メタボリック症候群の基礎知識
メタボリック症候群の特定健診が平成20年4月から義務付けられました。健康保険組合などを運営する市区町村や企業に義務付けられているもので、加入者に対して義務付けられているものではありません。
通称メタボ健診と呼ばれるものがこれになります。特定健診の最大の目的としては、医療費削減を目指す事です。こういってしまっては元も子も無いわけですが、メタボリック症候群は治療に対して高額の医療費がかかってくるものが多いので、そういった状態になってしまう前に抑制しましょうという目的もあるわけです。
この特定健診は、厚生労働省が考えたもので、40歳~74歳までの方が対象で、メタボリック症候群に重点を置いた制度になっています。特定検診において、メタボリック症候群または予備軍と診断された場合、保健指導というものを受けていかないといけなくなってしまいます。保健指導では、医師や保健師、管理栄養士が、メタボリック症候群の改善のための指導を行ってくれます。期間は半年間になっており、この間にメタボリック症候群の症状の改善を図るわけです。
ですが、メタボリック症候群、あるいは予備軍という風に判定されてしまった時に、保育指導を受けても状態が良くならない場合、罰金が科せられてしまいます。この罰金については、個人が払うものではなく、企業の健保組合といった保険者に課せられます。だからといって、改善に対しての努力を怠るような人が増えてしまうようでは、将来的には保険料があがるといった可能性もあります。
結果として自分で自分の首を絞めてしまう結果になってしまうこともありますので、現在メタボリック症候群で保健指導を受けている人は、真剣に改善していこうという気持ちを持つことが大事ですね。このペナルティーが導入されるのは、特定健診がスタートする2008年4月から5年後になる予定です。
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